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更新時間:2014 年 2 月 20 日
如果您有應折舊資產,您需要根據當地稅法在每年的 1 月 1 日之前申報您的資產。此外,即使資產已過使用壽命且折舊已結束,剩餘價值(收購價格的 5%)仍然存在。因此,只要該資產用於經營,就需要進行申報。
稻城市市民部稅務課 東京都稻城市東長沼2111 電話:042-378-2111 傳真:042-370-7055