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更新时间:2014 年 2 月 20 日
如果您有应折旧资产,您需要根据当地税法于每年 1 月 1 日申报您的资产。此外,即使资产已过了其使用寿命并且折旧已结束,残值(收购价格的 5%)仍然存在。因此,只要资产用于经营,就需要申报。
稻城市民部税务课 东京都稻城市东长沼 2111 电话:042-378-2111 传真:042-370-7055