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更新時間:2013 年 8 月 30 日
財產稅於每年的 1 月 1 日徵收,並作為當年 4 月 1 日開始的財政年度的稅款徵收。因此,即使您在年中出售,也將從 1 月 1 日開始向所有者徵稅。
稻城市市民部稅務課 東京都稻城市東長沼2111 電話:042-378-2111 傳真:042-370-7055