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更新日期:2013 年 8 月 30 日
在日本滯留 3 個月以上的外國人,原則上必須在入國管理局領取在留卡後,到居住地的市役所進行在留登記。
稻城市市民部市民課 東京都稻城市東長沼 2111 電話:042-378-2111 傳真:042-377-4781