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更新时间:2021 年 2 月 25 日
如果住在同一家庭的配偶的前一年收入在 480,000 日元(工资收入 1,030,000 日元)以下,则可以免税。
稻城市市民部税务课 东京都稻城市东长沼2111 电话:042-378-2111 传真:042-370-7055