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更新时间:2013 年 8 月 30 日
如果在办理离婚申报的同时提交“结婚时使用的姓氏申报表”,则无需重新登记,即可使用离婚时使用的姓氏重新编制户口簿。婚前的户籍。
稻城市市民部市民科 东京都稻城市东长沼2111 电话:042-378-2111 传真:042-377-4781